公の場で、着メロを鳴らすのは著作権侵害!?
携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になると米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)が連邦裁判所に申し立てた。「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張より
着メロには「演奏権」に関して著作権使用料が払われていない為、人前で着メロを鳴らす=演奏する場合には著作権料を支払う必要があるとのこと。
……言いたいことは分かるが、個人が正規に購入して聞いてるだけなのに他人が近くにいたら演奏していると見なされ法律違反になるというのは承伏しかねる話だ。商売人が客に聞かせる為に音楽を流す=演奏しているのとは全く違う。
投稿者 九嶋秀二郎 ()
